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神戸元町労務管理サポート
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平成29年1月20日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインが策定されました。
「労働時間の適正な把握のために使用者が高ずべきガイドライン」
○ 使用者には労働時間を把握する責務があること。
[労働時間の考え方]
・労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又
は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間にあたること。
・例えば、参加することが義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること。
○ 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること。
(1)原則的な方法
・使用者が、自ら現認することにより確認すること。
・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
(2)やむを得ず自己申告制により労働時間を把握する場合
①自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について十分な説明を行うこと。
②自己申告した労働時間と、入退場記録やパソコン使用時間等から把握した在社時間と著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
③使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること。