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化学物質規制、労働安全衛生規則改正・施行

 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」が,令和3年7月19日に化学物質管理に関する規制の見直しについて報告書をとりまとめました。

 「報告書」を受けて,化学物質を譲渡・提供する場合のラベル表示・安全データシート(SDS)交付を義務づける対象を,約2,900物質(令和3年現在674物質)まで拡充することになり,第一段階として,令和4年に234物質が追加されました(令和6年4月1日施行)。ただし,追加対象物質に包含される等の理由により削除される物質もあるため,改正後の表示および通知対象物の数は903物質(安衛令別表3第1号の7物質を含む。)となります。

 2022年に労働安全衛生規則を始めとする省令が改正されました。改正労働安全衛生規則を始めとした省令の一部が2023年4月1に施行されます。

 

 改正された規則の条文とそれらの労働安全衛生法の根拠条文、施行日は以下の表のとおりです。

 

 

  化学物質規制体系の見直し(自律的な管理を基軸とする規制への移行)

   特定化学物質障害防止規則等の規則により特定の化学物質に対する個別具体的な規制から,危険性・有害性が確認されたすべての物質に対して,国が定める管理基準の達成を求め,達成のための手段は限定しない方式に大きく転換する。

 

 

<安衛則等改正のポイント>

国によるGHS分類で危険性・有害性が確認されたすべての物質に,以下の事項を義務付ける

1 情報伝達の強化

(1)危険性・有害性の情報の伝達(譲渡・提供時のラベル表示・SDS交付)2024(R6).4.1施行

  2022(令和4)年2月公布の労働安全衛生法施行令(安衛令)改正では、国によるGHS分類の結果、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性、急性毒性のカテゴリーで比較的強い有害性が確認された234物質がラベル表示等の義務対象に追加されました(労働安全衛生法施行令第18条)。

 ただし、2024(令和6)年4月1日時点で現存するものには、2025(令和7)年3月31日までの間、安衛法第57条第1項のラベル表示義務の規定は適用されません。

   ※リスクアセスメント対象物:労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントの実施 が義務付けられている危険・有害物質

 今後、労働安全衛生法に基づくラベル表示、安全データシート(SDS)等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質(リスクアセスメント対象物※)に、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質が順次追加されます。

 今後のラベル・SDS義務対象への追加候補物質は、(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センターのウェブサイトにCAS登録番号付きで公開されています。

https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html

 

2 リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務

  (1) 労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置

    ① 労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を、以下の方法等で最小限度に しなければなりません(安衛則第577条の2第1項)。2023(R5).4.1施行

      ⅰ代替物等を使用する

      ⅱ発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置を設置し、稼働する

      ⅲ作業の方法を改善する

      ⅳ有効な呼吸用保護具を使用する

    ② リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることで労働者に健康障害 を生ずるおそれがない物質として厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)は、労働者がばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません(安衛則第577条の2第2項)。2024(R6).4.1施行

 

2) (1)に基づく措置の内容と労働者のばく露の状況についての労働者の意見聴取、記録作成・保存

 

(1)に基づく措置(労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置)の内容と労働者のばく露の状況を、労働者の意見を聴く機会を設けなければなりません(安衛法第577条の2第2項)。

 

記録を作成し、3年間保存しなければなりません(安衛法第577条の2第3項)。

 

がん原性のある物質として厚生労働大臣が定めるもの(がん原性物質)は30年間保存です。

 

労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示告示の概要

001029770.pdf (mhlw.go.jp)

労働安全衛生規則第572条第3項に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの

https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001029771.pdf

対象物質の一覧

https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001033355.pdf

 

(3)リスクアセスメント対象物健康診断
 
①健康診断の対象者:リスクアセスメント対象物の製造・取り扱い業務に常時従事する労働者
 
 •リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講ずるばく露低減措置等の一環として、リスク アセスメント対象物による健康影響の確認のため、事業者は、労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師等(医師または歯科医師)が必要と認める項目の健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければなりません(安衛則第577条の2第3項)。
 
 •濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等による健康診断を実施しなければなりません(安衛則第577条の2第4項)。
 
②上記の健康診断を実施した場合は、その記録を作成し、5年間(がん原性物質に関する健康診断は30年間)保存しなければなりません(安衛則第577条の2第4項)。
 
 
 

作業環境測定が第三管理区分の事業場に対する措置の強化

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