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神戸元町労務管理サポート
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休業日 | 土日、祝日、年末年始、夏休み |
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※特別なご要望がございましたら土曜日対応も可
一般的には次の3要件の少なくともひとつが必要とされています。
(1) | 企業の対外的信用の失墜する |
(2) | 企業の対内的な職場秩序の維持に障害が生ずるおそれがある |
(3) | 不安定な労務提供に対処して企業活動の円滑な遂行に障害が生じるおそれがある |
全日本空輸事件(東京地裁 平11.2.15日判決) |
《事案の概要》 |
したがって、従業員が起訴された事実のみで、形式的に起訴休職の規定の適用が認められるものではなく、職務の性質、公訴事実の内容、身柄拘束の有無など諸般の事情に照らし、起訴された従業員が引き続き就労することにより、被告の対外的信用が失墜し、又は職場秩序の維持に障害が生ずるおそれがあるか、あるいは当該従業員の労務の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に障害が生ずるおそれがある場合でなければならず、また、休職によって被る従業員の不利益の程度が、起訴の対象となった事実が確定的に認められた場合に行われる可能性のある懲戒処分の内容と比較して明らかに均衡を欠く場合ではないことを要するというべきである |
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就業規則規定例 第○条 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。 (1) 私傷病による欠勤が○か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき ○年 (2)前号のほか、特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき 2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難であるか、または不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
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