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問題のある就業規則

起訴求職

事例 起訴求職
問題のある規定
(休職)

第○条 職員が次の各号の一に該当する場合は休職を命ずる。
 (1)~(4)略

 (5)刑事事件に関し、起訴されたとき。ただし、情状により休職を命じないことがある。

《解説》
 起訴休職は、労働者が刑事事件において起訴された場合に会社が休職を命じる制度です。「刑事事件に関し、起訴されたとき。」のように規定して一律休職させるのは好ましくありません。労働者本人が勤務可能な場合は、単に起訴されたという理由だけでなく、出勤することが会社の信用失墜につながるというような可能性があってはじめて、休職を命ずることができるという裁判例があります。

一般的には次の3要件の少なくともひとつが必要とされています。

(1) 企業の対外的信用の失墜する
(2) 企業の対内的な職場秩序の維持に障害が生ずるおそれがある
(3) 不安定な労務提供に対処して企業活動の円滑な遂行に障害が生じるおそれがある

 中小企業の就業規則で休職規定に起訴休職を具体的に規定している例、モデルはほとんど見られません。下記規定例の1、2)の特別の事情に該当することになります。実際の取り扱いは「起訴即休職」ということにならないように配慮する必要があります。

 

全日本空輸事件(東京地裁 平11.2.15日判決)

《事案の概要》
 傷害容疑により逮捕・起訴された機長資格操縦士に対する起訴休職処分について原告が引き続き就労することにより、会社の対外的信用、職場秩序に対する障害及び労務の継続的な給付についての障害を生じるおそれはないとして、本件起訴休職処分が無効とされた事例。


《判決の要旨》
被告の就業規則は起訴休職制度規定があるが、起訴休職制度の趣旨は、起訴された従業員をそのまま就業させると、職務内容又は公訴事実の内容によっては、職場秩序が乱されたり、企業の社会的信用が害され、また、当該従業員の労務の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に障害が生ずることを避けることにある。

したがって、従業員が起訴された事実のみで、形式的に起訴休職の規定の適用が認められるものではなく、職務の性質、公訴事実の内容、身柄拘束の有無など諸般の事情に照らし、起訴された従業員が引き続き就労することにより、被告の対外的信用が失墜し、又は職場秩序の維持に障害が生ずるおそれがあるか、あるいは当該従業員の労務の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に障害が生ずるおそれがある場合でなければならず、また、休職によって被る従業員の不利益の程度が、起訴の対象となった事実が確定的に認められた場合に行われる可能性のある懲戒処分の内容と比較して明らかに均衡を欠く場合ではないことを要するというべきである

 

 就業規則規定例

第○条  従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。 

 (1) 私傷病による欠勤が○か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき  ○年 

 (2)前号のほか、特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき

 2  休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難であるか、または不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項

 

 

 

 

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