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是正勧告対応

11月は過重労働防止キャンペーン月間です

   厚生労働省は、11月の過重労働解消キャンペーンの施策を公表しています。

 実施期間 平成30年11月1日(木)から11月30日(金)までの1か月間

 期間中は、過重労働が疑われる事業場に対して重点的に監督指導が行われます。監督は予告がありませんので、監督時の支援はできませんが、以下のようなお悩みの相談に応じることができます。あるいは、是正報告の際に監督署への同行もさせていただきます。

・改めて監督署へ呼び出された。

・是正勧告書を交付されたが、是正の方法あるいは是正報告書の書き方がわからない。

・是正期日までに改善できない。等々

   監督指導内容は以下のとおりです。

過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します  
   ア 監督の対象とする事業場等
      以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
     i   長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
     ii  労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨 て」が疑われる企業等
   イ 重点的に確認する事項
     i  時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
     ii  賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
     iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
     iv 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
   ウ 書類送検
      重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。
         

 

       ※監督指導の結果、公表された場合や、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合は、ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人を一定期間受理しません。 また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取組を行うようご協力をお願いしています。

 

   1 監督指導

労働条件の最低基準を定める労働基準法(以下「労基法」という)や労働安全衛生法等の労働基準関係法令の実効を確保し、労働者が安全で安心して働くことができるようにするため、労働基準監督署では、

①事業場を計画的に監督指導する。

②労働者からの申告を受け付けて処理する。

③重大・悪質な労働基準関係法令違反事案を司法処分とする。

等の業務を行っています。監督署では事業場を調査指導することを監督指導といいます。事業場の現状を的確に把握するため監督指導は原則として予告することなく実施されています。

 

2 監督指導のやり方 

労働基準監督署の監督指導のやり方には以下の方法があります。(監督の種類についてはQ8参照)

① 労働基準監督官が予告なしに企業に監督指導に行く。

② 電話等で予告があり、労働基準監督官が企業に監督指導に行く。

③ 複数の事業場を文書で日時を指定して呼び出し、企業が書類を持って監督署に行き、監督署で調査をする。

④ はがきや電話で個別に呼出しがあって、企業が書類を持って監督署に行き(申告監督のとき使われる方法)、監督署で調査する。。

⑤ 特定の地域や業種について集中的に監督指導をする(建設パトロールなど)。

 

 

呼出監督の相談例

Q 労働基準監督署から「労働条件に関する調査について」という文書で呼び出されたのですが、理由がわかりません。どうやって呼び出す企業を選ぶのでしょうか。(インターネット販売の小売業者)

A 呼出対象事業場の選定方法にはいくつかの方法があります。監督署が既に蓄積している事業場の情報に加えて、申告・相談の情報、業者団体名簿、職業別電話帳、さらにインターネットの情報から、呼出事業場のリストを作成しているようです。

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