企業経営の人にまつわるご相談なら

神戸元町労務管理サポート

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5-2-19-401
JR元町、地下鉄県庁前からJR元町徒歩2分、地下鉄元町徒歩2分

受付時間
午前9時から午後5時
休業日
土日、祝日、年末年始、夏休み

※特別なご要望がございましたら土曜日対応も可

お問合せ・ご相談はこちらから
078-599-5018

就業規則の作成・変更

 全国約300か所の労働局・労働基準監督署等の総合労働相談コーナーで、2017年度中に寄せられた民事上の労働紛争)の相談件数は25万3,005件、助言・指導の要請が6,369件、紛争調停委員会によるあっせんの申請が6,888件で、いずれも最多だということです。

   助言・指導申出件数  9,185件(    同  2.3% 増)  

   あっせん申請件数   5,021件(   同  2.0% 減)

  労使間のトラブルの相当数は、労働時間や賃金などの労働条件、服務規律や制裁規定あるいは解雇基準などをはっきりと定め労働者に明確に周知しておくことによってその発生を防ぐことがが可能です。就業規則は、これらのことを文書にして具体的に定めたもののことです。

 

  ここでは労働基準法の定めを中心に、事業主の皆さまが,就業規則を作成するに当たって留意すべきポイントと労働者が就業規則の作成・変更に関わるにあたっての知っておくべきことを紹介します。 

1 就業規則とは何か

「就業規則とは労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称である」(「平成22年版 労働基準法 下 」厚生労働省労働基準局編 874頁)

就業規則の機能

就業規則には二つの機能があります。

 

(1)就業規則は労働条件を決定する。

(2)就業規則は労務管理のマニュアルとなる。

   就業規則を作成・届出をしておきながら、それにしたがった労務管理をしなかったっために、トラブルが発生して、改めて就業規則を読んだところ、労働者の主張が正しく、会社が間違っていたといういうことがあります。常に就業規則を参照することが大切です。

2 就業規則のメリット

◎ 使用者にとってのメリット

  ・労働条件・職場規律を画一的に定めることにより、合理的で効率的な労務管理を行うことができる。

  ・労働者が職場ルールを理解することにより、職場の秩序を良好に保つことができる。

  ・無用なトラブルを予防し、安定した労使関係を築くことができる。

  

◎ 労働者にとってのメリット

  ・労働条件や職場規律が明確になることにより、労使関係が安定し、安心して働くことができる。

  ・明確なルールがあることで、使用者から恣意的な制裁を受けたり、自分が知らない決まりで懲戒処分を受けることがなくなる。

  ・就業規則によって労働者の権利が守られ、生活設計が立てやすくなる。

3 就業規則作成と労働者数

常時10人以上の労働者を使用する事業場※では就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出なければなりません(労働基準法89条

  ※事業場とは会社全体として捉えるのではなく、場所が違うかどうかで判断する。たとえば神戸大阪本社と岡山支店は別の二つの事業場となる。しかし、出張所等で規模が小さく、労務管理についても直近上位の支店あるいは本社等で行っているという場合は場所が違っていても直近上位の支店等に含まれる。また、場所が同じであっても、事業内容が全く異なっている場合(例えば、電気製品製造工場の隣に同一経営のレストランがある)はそれぞれ独立した事業場とみなされる。

 この場合の「労働者」には、正社員のほか、パートタイマーや臨時のアルバイト等すべての者を含みます。

 【派遣労働者と就業規則】

 労働基準法89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者であること。(解釈例規昭61.6.6 基発333号)

4 10人未満の就業規則

 事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、就業規則作成義務はありません。しかい、10人未満の事業場でこそ労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、労働者のモチベーションを高めるという就業規則の役割から考えて、就業規則は是非とも作成しておきたいものです。

5 パートタイマーにも就業規則

就業規則には、正社員だけでなパートタイム労働者や契約社員、嘱託等の労働条件や服務規律についての定めをしなければなりません。

 なお、例えば、パートタイム労働者のように勤務の態様等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合には、「正社員用就業規則」のほかに、パートタイマー等一部の労働者のみに適用される別個の就業規則(例えば「パートタイマー用就業規則」)を作成する方法があります。
 ただし、この場合には正社員用就業規則に、
(1)別個の就業規則の適用を受ける労働者は、正社員用就業規則の適用を除外すること
(2)適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることとすることを明記すること

が必要です(以下の規定例を参照)。

(規程例)第○条 この就業規則(以下「規則」という。)は、○○会社に勤務する従業員に適用する。

       2 前項の規定にかかわらず、パートタイマーにはこの規則は適用しない。

       3 パートタイマーに適用する就業規則は、別に定めるものとする。

6 就業規則の記載事項

対的必要記載事項
1~3の事項はいかなる場合でも就業規則に必す記載しなければならない事項です。

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的必要記載事項
4~11の事項は、定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければならない事項です。

退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

〈例〉
配転・転勤、教育、福利厚生、旅費等

  任意的記載事項:その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば任意に記載することができる事項があります。たとえば服務規定。

その他メニューのご紹介

見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。

詳細はこちらへ

見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。

詳細はこちらへ

見て欲しいページ名

弊社の○○について説明しております。

詳細はこちらへ

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのご予約・お問合せはこちら

078-599-5018

受付時間 午前9時から午後5時
休業日 土日、祝日、年末年始、夏休み

インフォメーション

アクセス
お問合せ
078-599-5018
受付時間

午前9時から午後5時
※特別なご要望がございましたら土曜日対応も可

休業日

土日、祝日、年末年始、夏休み

住所

〒650-0012
神戸市中央区北長狭通5-2-19-311

JR元町徒歩2分
地下鉄県庁前徒歩2分