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労務管理相談

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

 

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

  • 判例
    (島根県教組事件 昭46.4.10 松江地判)
     出張先への移動時間を「職務に当然付随するものとして労働時間であると判断したもの。

    (東葉産業事件 平1.11.20 東京地判)
    通勤時間と同様であるとして、労働時間ではないとするもの。Q1 給与の銀行振込み・手数料

    給与は銀行振込にしており、振込先銀行はA銀行一行となっています。従業員はB銀行を希望しているのですが、会社としてはA銀行しか認められないと回答したところ、従業員は手数料を負担してもB銀行にしてほしいと言ってます。B銀行振り込みを認めて手数料を差し引いてもいいでしょうか。
  • A1 結論からいいますと、B銀行も認めなければならないし、手数料を従業員から取ることもやってはいけません。また、その手数料ですが、特に具体的な定めはありませんが、労働者から取るということは認められません。賃金の支払に関する費用は使用者が負担するべきものです。

    労働基準法24条では、
     賃金は、通貨で支払わなくてはならないと定めています。これは現物給与を禁止する趣旨ですが、銀行振込みも通貨払いではありません。

     今では、銀行振込みが認められていますが、要件が決められています。

     使用者は、労働者の同意を得た場合には賃金の支払についてその労働者の指定する銀行その他の金融機関の預金又は貯金への振込みができるとされています。(労働基準法施行規則7条の2第1項)
     
    この同意については形式を問いません。
    振込みについては、賃金の全額が賃金支払日に払いだせるようにしておかなければならないとされています。
  • 振込み手数料を労使どちらが負担するかについては、労働基準法に定めはありません。口座振込み制度の目的は、会社の賃金支払事務負担の軽減と危険負担の回避ですから、会社が負担するのが妥当です。
  •   民法第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。
  •  
  • Q2 休日に出張先に移動するときの移動時間は労働時間になるのでしょうか
  • A2 出張の移動時間の性質については二つの説があります。
    ①移動時間は通勤時間と同じ性質のもので、労働時間ではないとする説、
    ②移動中も事業主の支配管理下にある拘束時間であり労働時間であるとする説です。【解釈例規】(昭23.3.17 基発第461号、昭33.2.13 基発第90号)
    出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として扱わなくても差し支えない。

     これは休日の移動時間を割増賃金支払の対象とである休日労働として取り扱わなくてもよいとしたものに過ぎず、移動時間が労働時間でないと解釈したものではありません。判例も2つの判断があります。
    (島根県教組事件 昭46.4.10 松江地判)
     出張先への移動時間を「職務に当然付随するものとして労働時間であると判断したもの。
    (東葉産業事件 平1.11.20 東京地判)
    通勤時間と同様であるとして、労働時間ではないとするもの。しかし、現在は、一般的に休日の移動時間は労働時間ではないという取扱いが行われており、特に門ダインなっていません。
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  • ○○○○○○○○○○○○○○○○○○?
  • ○○○○○○○○○○○○○○○○○○?
  • ○○○○○○○○○○○○○○○○○○?
  • ○○○○○○○○○○○○○○○○○○?
  • ○○○○○○○○○○○○○○○○○○?

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