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A 解雇予告手当の効力発生要件としてその支払いを法律が定めているのですから、解雇通告時に支払わなければなりません。よくあとから賃金と一緒に支払う事業主がいますが、それは間違いです。
【予告手当の支払時期】
問 法20条第1項の即時解雇の場合における30日の平均賃金の支払時期については、解雇と同時に支払うものと解せられるが、右についても法第23条第1項の期間(請求後7日間)の適用があるか。
答 法20条による解雇の予告にかわる30日分以上の平均賃金は解雇の申し渡しと同時に支払うべきものである。(昭23.3.17 基発464号)
労働基準法20条2項の規定に基づき、30日の予告の一部を予告手当で支払うという場合の予告手当の支払時期については、予告と同時に支払う必要はありません。解雇の予告をするときに、予告日数と予告手当の日数を明確に伝えたうえで、解雇の日までに支払えば問題はありません。
A 解雇の予告は少なくとも30日前にしなければならないと規定されているので(労働基準法20条)、30日前であれば問題ありません。もちろんこれよりも長くすることは差し支えありません。大事なことはいつ解雇されるのか明確にわかるように解雇の日を特定することです。
予告期間の計算については、労働基準法には何の規定もありませんから、民法の期間計算の一般原則によることになります。したがって、予告期間の日数計算は、解雇通告の翌日から起算します。
たとえば、9月30日に解雇するためには、遅くとも8月31日には解雇予告をしなければなりません。30日というのは労働日を数えるのではなく、日曜日や国民の祝日も入ります。
解雇の予告は、口頭で行っても有効ですが、口頭の場合は後に解雇に関して争いが起こった場合に証明困難となるおそれがあるので、必ず文書で行いましょう。
民法第97条(隔地者に対する意思表示)
1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
民法140条(期間の起算点)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
郵送で解雇通告する場合は、相手方に郵便が到着した日が予告日となります(民法第97条)、その翌日から30日後が解雇日となるように、解雇日を特定しなければなりません。
労災休業期間中とその後30日間、産前産後休業期間中とその後30日間などについては、解雇ができないこととなっていますが、解雇予告については行うことができる(=制限期間終了直後の解雇となる)とされています。
弊社の○○について説明しております。
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