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呼出監督対象事業場の選定のやり方はいくつかの方法があります。労働基準監督署があらかじめ持っている事業場の情報に加えて、申告・相談の記録、業者団体名簿、職業別の電話帳、最近ではインターネットの情報から集めるという方法もとられているようです。
1 監督指導
労働条件の最低基準を定める労働基準法(以下「労基法」という)や労働安全衛生法等の労働基準関係法令の実効を確保し、労働者が安全で安心して働くことができるようにするため、労働基準監督署では、
①事業場を計画的に監督指導する。
②労働者からの申告を受け付けて処理する。
③重大・悪質な労働基準関係法令違反事案を司法処分とする。
等の業務を行っています。監督署では事業場を調査指導することを監督指導といいます。事業場の現状を的確に把握するため監督指導は原則として予告することなく実施されています。
2 監督指導のやり方
労働基準監督署の監督指導のやり方には以下の方法があります。(監督の種類についてはQ8参照)
① 労働基準監督官が予告なしに企業に監督指導に行く。
② 電話等で予告があり、労働基準監督官が企業に監督指導に行く。
③ 複数の事業場を文書で日時を指定して呼び出し、企業が書類を持って監督署に行き、監督署で調査をする。
④ はがきや電話で個別に呼出しがあって、企業が書類を持って監督署に行き(申告監督のとき使われる方法)、監督署で調査する。。
⑤ 特定の地域や業種について集中的に監督指導をする(建設パトロールなど)。
③の呼出監督という方法は、従来、最低賃金の履行に関する監督を行う場合に用いられていた方法です。2010年度(平成22年度)から労働条件上の問題を抱える小規模な小売業、飲食店などの事業場については、「法令の丁寧な説明会の実施後に、個別に指導を行う監督指導の手法を積極的に展開。」すると公表されています(平成22年度作成「労働基準監督業務の改革案について」)。
2009年(平成21年)の100,535件から2010年(平成22年)の128,959件へと、定期監督件数が28.3%増加しています。増加しているのは、商業やその他の事業(派遣業、情報処理サービス業等)です。増加理由は2009年度(平成21年度)の第4四半期から呼出し監督を多用することになったことによると思われます。呼出しの対象となる業種は労働条件上の問題を抱える小規模小売業、飲食店などです。