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1 1年のうち一定期間だけに変形労働時間性を採用することは可能でしょうか。  

Q 1年のうち一定期間のみに変形労働時間制を採用することは可能でしょうか。

  具体的には、一定期間は通常の労働時間管理、特に忙しい期間を1カ月単位の変形労働時間性、周期の長い繁忙期は3カ月単位の変形労働時間制としたいと考えています。

 

A 通常の労働時間制と変形労働時間制を組み合わせることは可能です。

1 通常の労働時間管理と変形労働時間制の組み合わせは可能

  まず、原則である40時間労働制と1カ月単位の変形労働時間制、さらに3カ月単位の変形労働時間制を組み合わせることは差し支えありません。厚生労働省の解釈例規では「1年単位の変形労働時間制を採用する場合、労使協定において変形制を適用する時期と適用しない時期をあらかじめ定め、適用することは差し支えない」 (昭63.3.14 基発150、平 9.3.25 基発195)としています。しかし、「特に忙しい期間」は1カ月単位の変形労働時間制、「周期の長い繁忙期」には 3カ月単位の変形労働時間制にして、通常の労働時間制度と組み合わせて運用するのは、以下2.で 説明する変形労働時間制の目的にかなっていないので適切とはいえません。

 

 2 変形労働時間制の目的

 1日 8時間、1週40時間の原則 (労基法32条)は、曜日や季節による業務の繁閑の差が大きく、1日の営業時間が長い例えばサービス業のような業種では運用しにくい制度です。そこで不規則な勤務や事業の時期による繁閑に対応できるように、1 カ月単位の変形労働時間制 (労基法32条の2)、フレックスタイム制 (労基法32条の 3)、1年単位の変形労働時間制 (労基法32条の4)、1週間単位の非定型的変形労働時間制 (労基法32条の5)という四つの変形労働時間制が認められています。中でも1年単位の変形労働時間制と1カ月単位の変形労働時間制は多くの事業場において採用されています。

 1カ月単位の変形労働時間制は、1カ月以内の一定期間を平均したときの、1週間の労働時間が40 間を超えない範囲において、特定の日に8時間を超え、特定の週に40時間を超えて労働させることができる制度です。この制度は、①長期的な生産計画が立てにくいことに加え、②繁忙期間と閑散期間の周期が1カ月以内である事業場に適した制度です。ご質問のような、特 定の1カ月全部が特に繁忙期である場合に適した制度ではありません。

 1年単位の変形労働時間制は、 1カ月以上1年以内の変形期 間を平均したときの1週 の所定労働時間が40時間以内に収 まっていれば、特定の日に 8時間を超え 特定の週に40時間を超えて労働させることができる制度です。当然その期間内には繁忙期と閑散期があることを想定しています。この制度は、あらかじめ業で、突発的なものを除き 、恒常的な時間外労働がないことを前提 にする制度です。その結果、通常の労働時間制1に比べて繁忙期の時間外労働は減少し、年間でみても時間外労働が減少すると考えられています。それ故に、時間外労働に関する限度基準 (平 成10年 労働省告示第154号 )4条では、1年単位の変形労働時間制が適用される労働者に係る限度時間については、この制度が適用されない労働者よりも短い限度時間が定められているのです。このように 1年単位の変形労働時間制とは、閑散期と繁忙期を組み合わせて、その間を平均して1週40時間を達成することを目的とした制度なので、周期の長い繁忙期だけに限定して3カ月単位の変形労働時間を設定し、なおかつ時間外労働を通常の労働時間制の期間より短くすることは不可能ということになります。

 

3 繁忙期 と閑散期を組み合わせた 1年 単位の変形労働時間制

 労働時間制度は、労働者の健康と生活のリズムに及ぼす影響に配慮しながら事業場の実態に合ったものを選択する必要があります。前述2のように、繁忙期だけを平均したのでは所定労働時間は1週平均40時間にはなりません。ご質問のような実態の場合は、「特に忙しい期間」「周期の長い繁忙期」およびその他の期間を平均して1週40時間とし、時間外労働を抑制することを目的とした 1年単位の変形労働時間制を採用することが適切と考えられます。もちろん6カ月が適当な期間であれば6カ月単位としても構いません。

 所轄労働基準監督署長に「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」を行うことにより、①対象期間を1カ月を超え1年以内の期間とし、②その対象期間を平均したときの1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲において、1日10時間、1週52時 間を限度とし、連続して労働させる日数の限度を6日とすることが可能となります (た だし、対象期間が3カ月を超える場合は、その期間中の労働時間が48時 間を超 える過が連続することができるのは 3週 まで、かつ、対象期間をその初日から3カ月ごとに区分 したときの各期間において、48時 間を超える週の初日の数が3以下であることという制限があります )。さらに対象期間中の特に繁忙な期間を「特定期間」とし、その間は連続労働日数を最長12日間とすることがで きます。

 

1年単位の変形労働時間制を作る手順は、次のとおりです。

①「周期の長い繁忙期」については1日10時間、1週 52時間の範囲内で労働時間を配分 し、連続労働 目6日以内となるように体日を定めます。

②「特に忙しい期間」を特定期間とし、1日10時間、1週52時間の範囲内で労働時間を長くし、連続労働日が最長12日の範囲内で休日を特定します。

③そのうえで、対象期間を平均 した 1週 の労働時間が40時 間以内 としなければならないので、そ の他の期間については、 1日 の労働時間を 8時 間より短 くするとか、 体日を1週 2日より多くするなどの調整 をします。

 

なお、以上により決定した所定労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、前 掲1年単位の変形労働時間制が適用される労働に係る限度時間を守った時間外労働協定届 (労基法36条 )を行ったうえで、時間外労働を行わせることになります。

 

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