1 1年のうちの一定期間だけ変形労働時間性を採用することは可能でしょうか。
2 代休の取得を1ヶ月以内に制限することは可能でしょうか。
3 管理職の深夜労働に対して、本人の請求した時間分の割増賃金を支払わなければならないでしょうか。
4 突発的な業務でやむをえず、36協定の延長時間を超えて労働させた場合、どのような処分を受けるのでしょうか。
5 解雇予告手当の疑問
お気軽にお問合せください
お電話でのご予約・お問合せはこちら
受付時間 午前9時から午後5時 休業日 土日、祝日、年末年始、夏休み